活動をともに支え、栃木から世界へ
第1条(目的)
この規約は、一般社団法人Cheer Vision(以下「当法人」という)の設立趣旨に賛同し、その事業活動の推進に資することを目的とする。
第2条(会員資格及び活動参加)
- 賛助会員の資格を有する者は、当法人の趣旨に賛同し、当法人の事業の円滑な実施に協力しようとする個人又は法人とする。
- 賛助会員は、当法人の活動を支援することを目的に参加し、社員の資格は有しない。また、事業活動への参画、当法人から報酬を受ける活動についても行わないものとする。
第3条(会員申込)
- 当法人の賛助会員となるためには、所定のフォームにより会員の申し込みを行い、銀行振込の決済方法により、第4条に定める会費を納入する。なお、会費を納入した日付をもって賛助会員となった日とする。
- 賛助会員申込期間は、毎年1月1日から9月30日までとする。
- 賛助会員の会員資格の有効期限は、会員申し込みを行った同年12月31日までとする。
- 毎年10月に当法人から賛助会員あてに更新手続きの案内を行い、賛助会員が会員資格の更新の意思があり、同年12月31日までに手続きを完了した場合、会員資格の有効期限は翌年の12月31日まで更新される。
第4条(会費)
賛助会員は、年会費を納入するものとする。
個人:年額一口 3,000円
法人 :年額一口50,000円
(口数は毎年変更可能とする。)
第5条(退会)
賛助会員が退会を希望する場合、退会の為の所定手続きを行い、随時退会できる。 但し、既に納入された年会費は返納しないものとする。
第6条 (会員資格の喪失)
会員は次の事由によってその資格を失い退会となる。
(1)所定の手続きを完了した場合
(2)申込より二カ月以内年会費の納入がない場合
(3)本規約に違反する行為、或いは犯罪その他の信用を失う行為をした場合
第7条(守秘義務)
当法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
第8条 (賛助会員特典)
当法人は、第1条の目的を達成するために賛助会員に一口に対し、次の事業を行う。
(1)当法人主催イベントへの優先申込案内。また、年間活動報告や会員限定オリジナルグッズの提供
(2)当法人のホームページへのバナー掲載及びリンク
(3)その他第1条の目的を達成するために必要な事業
第9条 (その他)
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
付則
この規約は、令和6年5月1日より施行する。